長期脱炭素電源オークション(LTDA)とは?仕組み・FIT/FIP比較・洋上風力への適用と第3回結果

Japans LTDA Explained 1

作成日:2026年1月26日|更新日:2026年7月15日

POLICY & REGULATION

長期脱炭素電源オークション(LTDA)は、発電量(kWh)ではなく設備容量(kW)に対して20年間の容量収入を保証する制度です。FIT・FIPにはなかった「固定費回収の確度」をファイナンス構造に組み込むことで、大型脱炭素電源への投資を促します。2026年5月に公表された第3回(応札年度2025年度)の結果では、洋上風力の落札はゼロでした。再エネ海域利用法に基づく洋上風力(FIP案件)は、固定費の二重回収を避ける観点から原則としてLTDAに参加できません。ただし、過去のラウンド2・3で選ばれた「ゼロプレミアム案件」に限って参加を認める方針が、2026年度(第4回)の募集要綱案に盛り込まれ、2026年6月末から意見募集(パブリックコメント)が始まっています。

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Policy Design

Execution Reality

Bankability Test
Key Takeaways
1. LTDAはkW収入で固定費を20年保証する ― FIT/FIPにはなかったバンカビリティを提供
FIT・FIPは発電量(kWh)に応じた収入制度だった。LTDAは設備容量(kW)に対して年間の容量収入を20年保証するため、市場価格変動に左右されない固定キャッシュフローが生まれる。これにより、プロジェクトファイナンスのDSCR計算でP90シナリオの下振れリスクが吸収されやすくなる。
2. 洋上風力のFIP案件は原則LTDA対象外 ― 例外は「ゼロプレミアム案件」のみ
2026年5月公表の第3回結果でも洋上風力の落札はゼロで、引き続きFIT・FIPの経路が続く。再エネ海域利用法のFIP案件は固定費の二重回収を避けるため原則参加できないが、供給価格を0円/kWhに変更したラウンド2・3の「ゼロプレミアム案件」に限り参加を認める方針が、2026年度の募集要綱案に盛り込まれた(2026年6月末から意見募集中)。JEPX収入・ΔkW取引・非化石価値・PPAの市場相当分など市場由来収入の約90%が還付される設計は変わらない。
3. 村上・胎内(690MW)試算で約13年で損益分岐 ― 20年容量収入なら採算は確保できる水準
DeepWindの最新コストモデル(2026年5月)による村上・胎内試算では、落札価格10万円/kW/年を仮定すると約13年で損益分岐点に到達する。容量収入が20年継続する場合、採算ラインを十分に超える水準となる。

1. LTDAの核心 ― kWhではなくkWに対して報酬を支払う制度

長期脱炭素電源オークション(LTDA:Long-Term Decarbonization Power Supply Auction)は、脱炭素電源への大型投資を促すために政府が導入した制度です。数百億〜数千億円規模の初期投資が必要な脱炭素電源に対し、電力市場の価格変動に左右されない安定した収入構造を提供します。

制度の最大の特徴は、発電量(kWh)ではなく設備容量(kW)に対して報酬が支払われる点にあります。落札により決まる「容量収入(円/kW/年)」が20年間にわたって支払われ、設備の建設費(CAPEX)と固定的な運転維持費(固定OPEX)を回収できるよう設計されています。

経産省の資料では、この制度を「固定費水準の容量収入を確実に得られる仕組み」と説明しています。従来のFIT・FIPでは確保が難しかった「銀行性の高さ」 ― 融資機関が投資回収の確度を見通しやすい収入構造 ― がLTDAの本質的な価値です。

2. FIT・FIPとの報酬構造の違い

FIT・FIPはいずれも発電量(kWh)に応じて収入を得る制度です。これに対し、LTDAは設備容量(kW)に対して固定収入を得る制度であり、収益の根拠が根本的に異なります。

制度 収入の基準 市場リスク 制度目的
FIT kWh(固定買取価格) なし 再エネ導入の初期拡大
FIP kWh + プレミアム 一部あり(市場統合) 再エネの市場統合
LTDA kW(設備容量) あり(ただしLTDAの仕組みが上振れ・下振れを緩和) 脱炭素電源投資の長期安定化

FITは発電量に対して固定価格を保証するため、市場リスクはゼロです。FIPは市場価格にプレミアムを上乗せする仕組みで、一定の市場連動性があります。LTDAは市場収入の存在を前提としつつも、容量収入という形で固定費部分を切り離してカバーする設計です。

また、FITは洋上風力の初期ラウンド(Round 1)で使われましたが、現在の公募制度ではFIPが標準です。LTDAは本来、FIPと併用して固定費回収のレイヤーを重ねる制度ですが、再エネ海域利用法に基づく洋上風力のFIP案件については、この併用が原則として認められていません(詳細は第4章)。

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3. 市場収入の約90%還付 ― アップサイドを抑える代わりに固定費を保証する

LTDAのもう一つの重要な設計原則は、市場で得られる収入の約90%を国に還付する仕組みです。

還付対象となる収入は以下の通りです。

  • 卸電力市場(JEPX)の収入
  • ΔkW取引収入
  • 非化石価値取引による収入
  • PPAによる売電額のうち市場価格相当分

事業者の手元に残るのは市場収入の約1割に過ぎません。その代わり、容量収入という形で「固定費回収」が20年間確実に保証されます。これがLTDAの根本思想 ― アップサイドを抑制することで、ダウンサイドリスクを排除する制度設計です。

Policy Limit

LTDAはコーポレートPPAと部分的に矛盾します。PPAで市場価格を上回る価格を設定しても、その差額の約90%は還付対象となるため、発電事業者の追加利益にはなりません。制度の趣旨上、LTDAに参加した電源は高収益のPPA戦略を取りにくい構造になっています。

4. 第3回オークションの結果と洋上風力への適用 ― 落札ゼロと「ゼロプレミアム案件」の例外

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は2026年5月13日、応札年度2025年度(第3回)の約定結果を公表しました。脱炭素電源の約定総容量は426.1万kW(募集量500万kW)で、LNG専焼火力を含めた全国の落札容量は729.9万kW(応札1,085.6万kWの67%)でした。

電源種(脱炭素電源) 約定容量
リチウムイオン蓄電池・揚水(新設を除く) 81.9万kW
リチウムイオン以外の蓄電池・揚水(新設)・LDES 88.6万kW
脱炭素火力(水素・アンモニア・バイオマスの専焼) 51.7万kW
既設原子力の安全対策投資 55.8万kW
その他脱炭素電源(原子力の新設・リプレース等) 148.2万kW
脱炭素電源 合計 426.1万kW(募集500万kW)

LDESは長時間エネルギー貯蔵(Long Duration Energy Storage)、脱炭素火力は水素・アンモニア・バイオマスの専焼を指します。発電方式別の内訳では、洋上風力を含む「その他・一般水力・太陽光・風力等」の落札容量はゼロでした。今回のオークションで洋上風力の落札はなく、引き続きFIT・FIPの経路で事業を進める構図が確認されています(出典:OCCTO「第73回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料3」2026年5月13日公表)。

これは制度の設計に沿った結果です。再エネ海域利用法に基づく公募案件を含むFIT・FIP案件は、固定費の二重回収を避ける観点から、原則としてLTDAには参加できません。つまり「洋上風力はラウンド2・3だけが対象」という理解は正確ではなく、現行ルール上は洋上風力のFIP案件は原則として対象外です。

「ゼロプレミアム案件」に限って参加を認める ― 2026年度の募集要綱案に明記

この扱いは、2026年度(第4回)の募集要綱案として具体化されました。第39回洋上風力促進ワーキンググループ(2025年11月19日)と制度検討作業部会(2025年12月12日)での議論を経て、資源エネルギー庁・国土交通省港湾局が2026年2月13日に方針を整理し、2026年6月30日に公表された「2026年度 長期脱炭素電源オークション募集要綱(案)」では、過去のラウンド2・3で選ばれた公募案件のうち「ゼロプレミアム案件」に限ってLTDAの募集対象(電源等要件)に加えることが明記されました。同案は現在、意見募集(パブリックコメント)にかけられています。

ゼロプレミアム案件とは、プレミアムが生じる可能性を完全に無くすために、公募占用計画の供給価格を0円/kWhに変更した案件を指します。参加の条件は、バランシングコスト(需給の調整にかかる費用)に相当するFIP交付金を受け取らないことです。この条件を満たせば、FIP交付金による固定費の二重回収は生じない、と整理されています。

ここで見落とせないのは、ラウンド2・3の落札案件の供給価格が、もともと3円/kWh程度と低い水準にある点です(長崎県西海市江島沖のみ22.18円/kWh)。供給価格を0円/kWhに変更しても放棄する金額は大きくないため、20年の容量収入というオフテイク(電力の引き取り)の選択肢を得る意味は、相対的に大きくなります。

Policy Limit

ただし、これは意見募集中の「案」であり、最終確定ではありません。対象は過去に選ばれたラウンド2・3のゼロプレミアム案件に限られ、今後の新しい公募での扱いは別途議論するとされています。したがって、LTDAは洋上風力の恒久的な支援策ではなく、すでに事業リスクを負ったラウンド2・3案件を完遂させるための、限定的な補完策と理解するのが適切です。

2026年度の募集要綱案に含まれる関連の変更点

2026年度の募集要綱案には、洋上風力に関わる次の見直しも盛り込まれています。一つは制度適用期間の上限設定で、現行の「20年以上」から「20年以上40年以下」に改められます(資本コストの割合が過剰になることを防ぐ趣旨)。上限価格の諸元を引き上げる一般水力・揚水(新設)・LDES・原子力とLNG専焼火力は、この上限が30年に短縮されますが、洋上風力は短縮の対象ではありません

もう一つは風力への廃棄等費用の積立て要求です。これはFIT・FIP制度の整理を適用するもので、海洋再エネ整備法に基づく公募案件(促進区域の洋上風力)は対象外とされています。したがって、促進区域で選ばれた洋上風力案件に、この積立て要求は及びません。

5. 上限価格と実際の落札水準の乖離

LTDAでは電源ごとに「上限価格」が設定されています。第3回入札時点で示された洋上風力の上限価格は、次の水準でした。

  • 180,655〜200,000円/kW/年(第3回入札時点の設定)

ただし、前述のとおり第3回では洋上風力の落札はゼロだったため、この上限価格は実際の落札では試されていません。上限価格はあくまで「制度上の上限」であり、実際の落札価格とは異なります。DeepWindの分析では、仮に洋上風力事業者がゼロプレミアム化してLTDAに参加する場合に固定費回収へ必要となる実質的な容量収入の水準は、10〜12万円/kW/年程度と推計されます ― 第3回の上限価格の半分から6割程度です。

上限価格が高めに設定されているのは、コスト変動リスクへの余裕を持たせるためですが、実際の落札は競争によってより低い水準へ収束すると考えられます。

第4回(2026年度)の上限価格は3.5倍に引き上げ

その第4回(2026年度・応札は2027年1月)の上限価格が、2026年7月14日の国の審議会で示されました。報道によれば、洋上風力の上限価格は北海道から九州までの9エリアごとに34万5,220円〜70万1,172円/kW/年とされています。第3回の水準と比べた引き上げ幅を、日本経済新聞は3.5倍、電気新聞は「最大で約4倍」と伝えています(いずれも2026年7月14日)。倍率の違いは、第3回の上限が18万655円〜20万円とエリアごとに幅を持っていたため、どちらの端を基準に取るかによるものです。

引き上げ幅は、他の電源と比べても際立っています。第4回の募集要綱案で示されていた一般水力・揚水(新設)・LDES・原子力の引き上げは、諸元コストで従来の1.5倍から2倍でした。洋上風力の引き上げ幅は、その倍以上ということになります。

ただし、ここで一度立ち止まって考えたい点があります。DeepWindの試算では、固定費回収に必要な容量収入は10〜12万円/kW/年程度です。第3回の上限(18万655円〜20万円/kW/年)は、すでにその約2倍の水準にありました。それでも洋上風力の落札はゼロでした。つまり第3回で洋上風力が入らなかった理由は、上限価格が低すぎたからではありません。上限は、そもそも制約として効いていなかった可能性が高いと考えられます。

新しい上限は、DeepWindが推計する必要水準のおよそ3倍から7倍にあたります。上限が上がること自体は、事業者が入札できる幅を広げます。ただし上限は「入札できる最大値」であって、支払われる金額ではありません。実際の落札価格は競争で決まるため、上限いっぱいで入札する戦略は成り立ちにくいのが通常です。第4回で洋上風力の応札が出るかどうかは、上限の高さよりも、資材費・工事費の上振れをどこまで織り込めるかに左右されます。

なお、本稿の第4回上限価格は報道にもとづく記載です。審議会の配布資料そのものは本稿の時点で確認できていないため、エリアごとの内訳や適用要件の細部は、一次資料の公開後に改めて確認する必要があります。

6. 設備利用率要求の正式化とリスク

最新の資料では、次の要件が明記されました。

「電源種別に応じた年間設備利用率を達成すること」

洋上風力については「具体的な水準は今後検討」とされていますが、要件化されること自体は確定しています。

洋上風力の設備利用率は風況に大きく左右されます。容量収入の受給条件として設備利用率が義務化されると、悪天候年や工事遅延が続いた場合に容量収入を失うリスクが生まれます。これはファイナンス計画においてP90シナリオでの感度分析が必要な項目です。

7. 採算性の現実 ― 村上・胎内(690MW)ケーススタディ

LTDAの実際の採算性を具体的に示すため、ラウンド2の代表的プロジェクトである新潟県村上市・胎内市沖洋上風力発電所(三井物産・大阪ガス等)を題材にした試算を示します。この案件は供給価格3円/kWhで選定されており、前述の「ゼロプレミアム化してLTDAに参加する」道が現実に検討されうる対象の一つです。

① 最新コストモデルによる試算(2026年5月時点)

2026年1月、三井物産・大阪ガスらは当初計画していた18MW風車(GEベルノバ)が製造中止となったため、15MW風車46基に変更する方針を発表しました。DeepWindの最新コストモデル(2026年5月時点)に基づく試算は以下の通りです。

  • CAPEX:約6,400億円(推定)
  • OPEX:約190億円/年(推定)
  • 容量:690MW
  • 運転期間:30年(想定)
村上・胎内洋上風力LTDAシミュレーション(固定費vs容量収入)

② 落札価格10万円/kW/年のシナリオ

  • 落札価格:100,000円/kW/年(想定)
  • 容量収入:約690億円/年
  • 市場収入:約90%還付 → 手残りは約10%(試算に算入せず)

試算の結果、落札価格10万円/kW/年を前提とすると、約13年で損益分岐点に到達することが示されました。容量収入が20年にわたって支払われる場合、採算ラインを十分に超える水準となります。

Bankability Note

LTDAの容量収入(円/kW/年)は、DSCR計算上、発電量リスクを切り離した固定キャッシュフローとして扱われます。ラウンド2・3案件がこの収入を得るには、供給価格を0円/kWhに変更し、バランシングコスト相当のFIP交付金を放棄する「ゼロプレミアム化」が条件です。もともとの供給価格が3円/kWh程度と低いため、放棄する金額は小さく、その代わりに20年の固定収入でP90シナリオの下振れを吸収できます。DeepWindの分析では、10万円/kW/年前後の容量収入が固定費(CAPEX+固定OPEX)の回収を支え、DSCR≥1.35×の融資閾値を超えやすくする効果があるとみられます。

8. 発電事業者・オフテイカーへの影響

発電事業者にとってのメリットとデメリット

観点 メリット デメリット
収入安定性 容量収入により固定費回収の確度が高まる 市場アップサイドの約90%が還付される
ファイナンス 銀行性が高まり融資条件が改善しやすい 設備利用率要件未達時のペナルティリスク
PPA活用 容量収入で固定費を回収済みのため破綻リスクが低い 高収益PPAを追求しにくい(差額が還付対象)

オフテイカー(需要家)にとってのメリットとデメリット

オフテイカーの観点では、LTDAに参加した発電事業者は固定費を容量収入で賄っているため、コーポレートPPAの相手方としての破綻リスクが低いという利点があります。長期安定電源として位置づけやすく、PPAの契約条件の安定性にもつながります。

一方で、発電事業者側の利益余地が小さいため、PPA条件が硬直的になる可能性や、長期的な設備性能改善のインセンティブが弱まる懸念もあります。

👉 コーポレートPPAとは?日本市場での電力調達の仕組み

9. コーポレートPPAとの構造的緊張

LTDAに参加した電源でコーポレートPPAを締結する場合、PPAで設定した価格が市場参照価格を上回る部分は「他市場収益」とみなされ、その約90%が還付対象になります。つまり、高値のPPAを締結しても発電事業者の手元収益はほとんど増えない構造です。

この「矛盾」は、LTDAの設計思想が「固定費回収の確度を高めること」に特化しているためです。高収益化を追求する制度ではなく、あくまで「事業継続に必要な最低限の収入保証」を目的としています。

オフテイカー側からみれば、容量収入で固定費を回収済みの事業者は財務的安定性が高く、PPA相手方として信頼できる電源です。LTDAは、高収益PPAではなく、長期安定PPA相手方の形成を後押しする制度と理解するのが適切です。

2050年に向けた送電整備計画との関連で言えば、LTDAによって支援された大型洋上風力電源は、長期的な系統安定化にも貢献します。

👉 電力広域的運営推進機関(OCCTO)2050年の系統整備計画レビュー

DeepWind View

LTDAは補助金ではなく、ファイナンス構造上の安定化装置である。

政府の意図は洋上風力を直接支援することではなく、収入ストリームのリスクプロファイルを変えることで、融資機関が投資を判断できる状態をつくることにある。容量収入が20年間契約的に確定するということは、マーチャント型プロジェクトが抱えるP50-P90の収入乖離リスクを一部取り除くことを意味する。実質ゼロプレミアムのFIPで落札したラウンド2・3案件にとって、LTDAの容量収入はDSCR≥1.35×という融資閾値を超えるための現実的な手段になり得る。

論点は、この「ゼロプレミアム案件のLTDA参加」という限定的な道が、実際にどこまで使われるかだ。再エネ海域利用法のFIP案件は、原則としてLTDAの対象外である。開かれつつあるのは、供給価格を0円/kWhに変更したラウンド2・3案件に限った例外にとどまる。今後の新しい公募でFIPのみで採算が取れる落札価格を実現できるかどうかは、コスト削減の進展と系統整備のスピードに依存しており、現時点では確定していない。洋上風力のバンカビリティが市場だけで自立できるかどうかが問われる局面は、まだこの先にある。

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